外形標準課税(付加価値割、資本割)
地方税についてよく理解してないので、、、
資本金1億円越えの法人に対して課税される事業税の外形標準課税の課税基準とは?
法人に行う事業そのものに課される税になります、所得に関係なく課税されることになります。
事業を行う上で企業は地方自治体から各種の行政サービスの提供を受けているので必要な経費を分担すべきという考え方からきてるみたいです。
事業税の課税標準になります、区分名のままでよく分からない。。。。
区分 | 課税標準 |
付加価値割 | 各事業年度の付加価値額 |
資本割 | 各事業年度の資本金等の額 |
所得割 | 各事業年度の所得 |
以下が算出方法になります。
区分 | 算定方法の概要 |
付加価値割 | 各事業年度の収益配分と各事業年度の単年度損益との合計額 |
資本割 | 各事業年度終了の日における資本金等の額又は連結個別資本金等の額 |
所得割 |
各事業年度の所得 |
「収益配分額」とは、報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額です。
「所得」は、原則として、単体申告法人にあたってが、地方税法の特別の定めを除き、事業年度の法人税の課税標準である所得の計算例によって算定します。
外形標準課税部分に該当するのは、付加価値割と資本割になります。
こちらは冒頭で説明したとおり所得に関係なく課される税金になります。